一般社団法人日本健康科学学会 定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本法人は、一般社団法人日本健康科学学会と称し、英文では「The Japan Society of Health Sciences」と表示し、略称は「JSHS」とする
- 第2条(事務所)
- 本法人は主たる事務所を東京都千代田区におく。
- 第3条(目的)
- 本法人は、健康の理念を追求するため、健康を科学的に研究すること(以下「健康科学」という。)及びその応用並びに会員相互の交流を図り、また健康科学に基づく生活については、公衆衛生上及び人々の健康の保護の見地から継続的に可能にするための普及を行い、健康の維持増進に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- 健康科学に関する学術大会、講演会、分科会、セミナー、イベント、展示会等の企画、開催、運営
- 健康科学に関する機関誌、資料、教材、書籍、出版物等の企画、制作、発行、出版、販売
- 健康科学に関する認定、検定等
- 健康科学に関する調査、研究、評価、奨励、研究業績の表彰
- 健康科学に基づく持続可能な生活に関する普及、啓発、育成、認定等
- 健康寿命の延伸を含む医療、生活、学術文化
- 内外の関連諸学会、協会、関連企業等との交流及び協力
- 市民公開講座等及び広報活動等の企画、開催、運営
- その他、本法人の目的を達成するために必要な事業及び前各号に附帯又は関連する一切の事業
- 第5条(公告の方法)
- 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
- 第6条(機関)
- 本法人の機関として、社員総会及び理事以外に、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
- 第7条(会員の種別及び資格)
- 本法人に次の会員を置く。
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- 正会員 本法人の目的に賛同し、本法人の対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識又は経験を有する個人。
- 法人会員 本法人の目的に賛同しその活動に参加する法人又は法人の事業所で、正会員と同様の手続きで5名以内の個人を登録し、そのうち1名を代表として登録する。又、登録者変更はこれを妨げない。又、機関誌の配布を受ける。
- 賛助会員 本法人の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人又は団体。第10条規定の会員の特典を有しない。但し、本法人の催す集会の通知及び機関誌の配布を受ける。
- 購読会員 機関誌の購読を申し出た個人、法人又は団体。第10条規定の会員の特典を有しない。但し、機関誌の配布を受ける。
- 学術大会時会員 本法人の目的に賛同し,当該年度の学術大会において一般演題共同演者として申し出た,本法人の対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識又は経験を有する個人。第10条規定の会員の特典を有しない。
- 寄贈会員 機関誌の無償配布を受ける個人、法人又は団体。第10条規定の会員の特典を有しない。但し、機関誌の配布を受ける。
- 名誉会員 正会員のうち、本法人に対して特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者。
- 第8条(会員の入会)
- 本法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
- 2 前項の申込みがあったときは、理事会において会員の資格認定を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。
- 第9条(入会金及び会費)
- 本法人の会員は、会員規程に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 購読会員、寄贈会員、学術大会時会員、名誉会員及び第34条に定める顧問は入会金を納めることを要しない。
- 3 名誉会員及び第35条に定める名誉理事長は、会費を納めることを要しない。
- 4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- 第10条(会員の義務及び特典)
- 本法人の会員は本法人の定款及び諸決議を尊重し本法人の決定に従わなければならない。
- 2 会員は次の特典を優先的に受ける。
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- 本法人の催す集会の通知及び参加への便宜の提供
- 機関誌への投稿
- 機関誌の配布
- 第11条(会員資格の喪失)
- この学会の会員は次の事由によってその資格を喪失する。
-
- 退会したとき
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体の解散したとき
- 除名されたとき
- 第9条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
- 当該年度の会費を当該年度終了時までに支払わなかった場合は、当該年度終了時に退会したものとみなす。
- 学術大会時会員は、当該年度学術大会終了時に、学術大会時会員資格を喪失するため、退会したものとみなす。
- 理事会による退会命令
- 2 代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。
- 第12条(会員の任意退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 2 任意退会する会員は、未納会費があるときは、これを全納しなければならない。
- 第13条(会員の除名)
- 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
-
- 本法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
- 本法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
- 2 前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て、当該会員に除名の決議を行う社員総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知を行い、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 3 理事長は、第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
- 第14条(資格喪失に伴う権利及び義務)
- 員が第11条、第12条、第13条の規定により、その資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い義務を免れる。但し、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費は、返還しない。
第3章 社員
- 第15条(社員)
- 本法人は、次条により正会員から選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。なお、代議員数については、理事会で定める代議員及び役員選挙規程(以下、「選挙規程」という。)で定める。
- 第16条(代議員の選出)
- 本法人の代議員は、正会員の中から正会員による選挙により選出する。その定数は、おおむね選出時の会員総数の10人に1人の割合とする。その選出に関する規定は、選挙規程で定める。但し、25名以内の代議員は、別に社員総会において定める細則に従い、選挙によらずに正会員のなかから選出することができる。
- 2 代議員選出は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
第4章 社員総会
- 第17条(種類)
- 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
- 第18条(社員総会の構成)
- 社員総会は、第15条の社員をもって構成する。
- 第19条(社員総会の権)
- 社員総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を決議する。
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- 会員の入会金及び会費の額
- 名誉会員の承認
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 社員の解任
- 事業計画書及び収支予算書の承認
- 貸借対照表及び損益計算書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第20条(社員総会の招集)
- 定時社員総会は、毎年事業年度終了日の翌日から3ヵ月以内に招集する。但し、特段の事情がある場合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- 2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、理事長がこれを招集する。理事長に事故等の支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
- 第21条(社員総会の議長)
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2 理事長に事故等の支障があるときは、当該社員総会において議長を選出するが、原則として副理事長又は常任理事がその任にあたる。
- 第22条(社員総会の議決権等)
- 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。
- 2 社員総会の議事は、法令及びこの定款に特別な定めのある場合のほかは、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
- 3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては選挙規程の定めに従い決議を行わなければならない。
- 第23条(書面による議決権行使等。
- 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。
- 第24条(議事録)
- 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
- 2 前項の議事録には、議長及び出席した社員の中から、その社員総会において選任された議事録署名人
2名が記名押印する
。
第5章 役員等
- 第25条(種類及び定数)
- 本法人には次の役員を置く。
-
- 理事 3名以上20名以内
- 監事 1名以上2名以内
- 2 理事の中から、理事長1名、副理事長1名以上2名以内、及び常任理事1名以上8名以内を置く。
- 3 本法人は、理事長をもって一般法人法に定める代表理事とする。
- 4 理事長以外の理事の中から、業務執行理事(2名以上10名以内)を置くことができる。副理事長と常任理事は業務執行理事とする。
- 5 副理事長は理事長を補佐し、業務執行にあたる。副理事長の任期は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。但し、再任を妨げない。
- 6 常任理事は理事長を助けて本法人の業務を分担し、本法人の事業運営を執行する。常任理事の任期は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。但し、再任を妨げない。
- 7 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
- 8 各理事について、理事又は理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 第26条(役員等の選任)
- 役員(理事及び監事)は、代議員の中から社員総会の決議によって選任する。
- 2 理事長は、理事の中から理事会の決議で定める。
- 3 副理事長及び常任理事は、理事の中から理事長が推薦し、理事会の決議で定める。
- 4 理事又は監事に欠員を生じたときの補欠役員の選出に必要な事項は選挙規程で定める。
- 5 役員の選出に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会において別に細則に定める。
- 6 常任理事は常任理事会を組織する。常任理事会に関する事項は社員総会において別に細則に定める。
- 7 常任理事会は理事長が招集し、理事長が議長となる。常任理事会は、当該構成員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第27条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表しその業務を執行する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐する。
- 4 理事長に事故あるときは、副理事長及び常任理事の中から、理事会に選任された理事が、その業務執行にかかる職務を代行する。
- 5 理事長、副理事長、常任理事は、毎事業年度に4か月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第28条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第29条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第30条(役員等の解任)
- 理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。
- 2 副理事長および常任理事は、理事会の決議によって解職することができる。
- 第31条(役員報酬等)
- 理事及び監事は,社員総会の決議を経た上で,賞与その他の職務執行の対価として本法人から報酬を受けることができる。
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 第32条(責任の免除又は限定)
- 本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 第33条(幹事)
- 本法人は、幹事を置くことができる。
- 2 幹事は、常任理事会の指示に従って、本法人の業務の執行を補佐する。
- 3 幹事は、正会員の中から理事長が委嘱することができる。
- 4 幹事の任期は1年とし、当該会計年度内とする。但し再任を妨げない。
- 5 幹事は、理事会の決議によって解任することができる。
- 第34条(顧問)
- 本法人に顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、学識経験者またはこの学会の対象とする領域において特別の功績があり、理事会の決議により推薦された者の中から、理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、理事長の相談に応じることができる。
- 4 顧問は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
- 5 顧問は、理事会の決議によって解任することができる。
- 6 顧問の任期は1年とし、当該会計年度内とする。但し再任を妨げない。
- 7 顧問は、第10条規定の会員の特典を有しない。但し、機関誌その他の配布を受ける。
- 第35条(名誉理事長)
- 本法人に名誉理事長を置くことができる。
- 2 名誉理事長は、永年理事長または任意団体日本健康科学学会理事長及び会長を務めたものとし、理事会が推薦し、社員総会において定める。
- 3 名誉理事長は、常任理事会、理事会、社員総会に出席し意見を述べることができる。また、理事長の諮問に応ずるものとする。
- 4 名誉理事長は、第10条規定の会員の特典を有する。
第6章 理事会
- 第36条(構成)
- 本法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第37条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
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- 本法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の解職
- 副理事長及び常任理事の選定及び解職
- 学術大会長の選定及び解職
学術大会長は、学術大会を主宰する。任期は前学術大会の終了直後から当該学術大会の終了時までとする。
- 第38条(招集)
- 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた順序で、他の理事が招集する。
- 第39条(議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれを行う。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき、理事会で議長を決する。
- 第40条(決議)
- 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 第41条(決議の省略)
- 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事項について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第42条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第27条5項の規定による報告には適用しない。
- 第43条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
- 第44条(委員会)
- 本法人の事業を円滑に推進するために、常任理事会の発議により委員会を置くことができる。
- 2 委員長は理事長が指名する。
- 3 委員会の委員は、会員及び学識経験者等から、理事会が選任する。
- 4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 5 委員長の任期は毎年2月1日から翌年1月31日までとし、委員の任期は委員長の任期と同一とする
- 6 委員会が活動するために必要な経費は、予算計画に基づいて本法人が支弁する。
第8章 資産及び会計
- 第45条(事業年度)
- 本法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
- 第46条(資産の構成)
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- 入会金及び会費
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄附金
- その他の収入
- 第47条(資産の管理)
- 本法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議により別に定める。
- 第48条(事業計画及び収支予算)
- 理事長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本法人の事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
- 第49条(事業報告及び決算)
- 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
-
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた後、第1号の書類については、定時社員総会にその内容を報告し、第3号及び第4号
の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に、5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 第50条(剰余金の分配)
- 本法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 基金
- 第51条(基金)
- 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 第52条(基金の拠出者の権利に関する規定)
- 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
- 第53条(基金の返還の手続)
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第10章 定款変更及び解散
- 第54条(定款変更)
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 第55条(解散)
- 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第11章 残余財産
- 第56条(残余財産の帰属)
- 本法人の解散等により生ずる残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益法人に寄附するものとする。
第12章 事務局
- 第57条(事務局の設置等)
- 本法人の事務を処理するため、事務局を主たる事務所に設置する。
- 2 事務局には、所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
- 3 事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議で定める。
第13章 補則
- 第58条(委任)
- 本定款に規定するもののほか、本法人の業務の執行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
- 第59条(定款の施行細則)
- 本定款の施行についての細則は、社員総会の決議により別に定める。
第14章 附則
- 第60条(設立時社員の氏名及び住所)
- 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりである。
信川 益明 住所省略
葛井 真作 住所省略
- 第61条(設立時役員の選任及び任期)
- 本法人の設立時代表理事、設立時理事及び監事は、第26条第1項の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
設立時代表理事(理事長) 信川 益明
設立時理事 梶本 修身、照屋 浩司
設立時監事 葛井 真作
- 2 本法人の最初の役員の任期は、第29条の規定にかかわらず、いずれも令和4年4月開催予定の定時社
員総会の終結の時までとする。
- 第62条(最初の事業年度)
- 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から令和3年1月31日までとする。
- 第63条(定款に記載のない事項)
- 本定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他法令によるものとする。
改正記録
- 令和2年2月6日制定
令和3年8月1日改正